神奈川ストーマ研究会 会則
第1条(名称)
本会は「神奈川ストーマ研究会」と称する。
第2条(目的)
本会は医療に携わるもののストーマなどに関する知識と技術の向上をめざし、オストメイトのリハビリテーションに貢献することを目的とする。
第3条(事業)
1.臨床経験、研究、工夫などの発表、および会員相互の交流の場として学術集会を開く。
学術集会は学術集会の会長を決め、その責任で開催する。
2.知識、技術の向上および普及のためストーマリハビリテーション講習会を開く。
講習会は講習会実行委員会を決めてその責任で行う。
3.その他、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
第4条(会員)
本会を構成する会員を次のように定める。
1. 本会の会員は本会の目的に賛同する医師、看護師などの医療従事者とする。
2. 本会に入会を希望するものは、所定の入会申込書を当該年度の会費とともに本会事務局に提出する。
3. 会費を2年間以上滞納した会員は退会したものとみなす。
4. 神奈川ストーマ研究会に多大な貢献をした者で、世話人会の決議に基づいて推薦された者を名誉会員とする。
第5条(会計)
1. 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
2. 本会の経費は会費、寄付金などをもってこれにあて、事務局が運営する。
3. 会員は年会費として1,000円を事務局に納める。
4. 年1回事務局より会計報告を行い、世話人会、総会の承諾を得る。
第6条(運営)
1. 本会の運営を円滑に行うために世話人をおく。世話人は世話人会を組織し本会の運営に関する重要事項を審議する。
2. 世話人は世話人会の推薦、承認に基づき会長が委嘱する。
3. 世話人の任期は2年とし、再任を妨げない。
4. 本会には次の役員をおく。会長1名、事務局長1名、会則・学術集会担当2名、講習会担当2名、監事3名。
5. 役員は世話人会の中から選出され、世話人会で承認を受ける。
6. 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
7. 会長は総会を主宰する。
第7条(会議および委員会)
1. 定例世話人会は学術集会の都度、開催される。臨時世話人会は会長が必要と認めた場合に随時開催される。
2. 世話人会の議事は出席者の過半数を持って決する。
3. 本会の運営および発展のために各種の委員会をおくことができる。
4. 委員会の設置および廃止は世話人会の決議によって行う。委員長および委員は世話人会の承認に基づき会長が委嘱する。
第8条(会則の変更)
本会会則は世話人会、総会の議を経て変更することができる。
付則
1. 本会則は、1983年5月10日より発効する。
2. この改正は、2004年6月19日より発効する。
3. この改正は、2009年12月19日より発効する。
4. この改正は、2011年12月10日より発効する。
5. 本会の本部は以下の定めるところに置く。
〒231-0846神奈川県横浜市中区大和町2-34-5 中島医院内