神奈川ストーマ研究会 会則

第1条(名称)

本会は「神奈川ストーマ研究会」と称する。

 

第2条(目的)

本会は医療に携わるもののストーマなどに関する知識と技術の向上をめざし、ストーマ保有者のリハビリテーションに貢献することを目的とする。

 

第3条(事業)

臨床経験、研究、工夫などの発表、および会員相互の交流の場として学術集会を開催する。

2.学術集会は学術集会の当番世話人を決め、その責任で行う。当番世話人の選出は別に定める施行細則による。

3.知識、技術の向上および普及のため、神奈川ストーマリハビリテーション講習会を開催する。

  講習会は運営委員会を決め、その責任で行う。

4.その他、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

 

第4条(会員)

本会の会員は、本会の目的に賛同する医師、看護師などの医療従事者とする。

2.本会に入会を希望するものは、所定の入会申込書を当該年度の会費とともに本会事務局に提出する。

3.会費を2年間以上滞納した会員は退会したものとみなす。

4.神奈川ストーマ研究会に多大な貢献をした者で、世話人会の決議に基づいて推薦された者を名誉会員、特別会

  員とする。名誉会員および特別会員の選出は別に定める施行細則による。

5.名誉会員および特別会員は世話人会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決権はない。

 

第5条(会計)

本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

2.本会の経費は会費、寄付金などをもってこれにあて、事務局が運営する。

3.会員は年会費を事務局に納める。

4.本会の会費は次のとおりとする。

       年会費 1000円

5.年1回会計報告を行い、世話人会、総会の承諾を得る。

6.慶弔に関しては細則に規定する。

7.名誉会員および特別会員は、会費を納めることを要しない。

 

第6条(運営)

本会の運営を円滑に行うために世話人をおく。世話人は世話人会を組織し本会の運営に関する重要事項を審議する。

2.世話人は、会員の中から、世話人会の推薦、承認に基づき会長が委嘱する。 

3.本会には次の役員をおく。

    1)会長1名

    2)副会長2名

    3)監事2名

    4)事務局長1名

    5) 会計1名

4.役員は世話人の中から選出され、世話人会で承認を受ける。

5.世話人および役員の任期は、改選の年から2年とし再任は妨げない。

6.世話人の退任は、本人の申し出により、世話人会で承認される。

7.この会の事務を処理するため事務局をおき、事務局の任期は2年とする。

8.役員の選出方法は別に定める施行細則による。

 

第7条(会議および委員会)

定例世話人会は、年2回開催される。臨時世話人会は会長が必要と認めた場合に随時開催される。

2.世話人会の議事は出席者の過半数をもって決する。

3.本会の運営および発展のために各種の委員会をおくことができる。

4.委員会の設置および廃止は世話人会の決議によって行う。委員長および委員は世話人会の承認に基づき会長が

       委嘱する。

5.会長が、メール開催が適当と認めた場合は、メールによる世話人会を開催し、出席者の過半数をもって議決す

       ることができる。

 

第8条(会則の変更)

本会会則は世話人会、総会の議を経て変更することができる。

 

付則

本会則は、1983年5月10日より発効する。

2.この改正は、2004年6月19日より発効する。

3.この改正は、2009年12月19日より発効する。

4.この改正は、2011年12月10日より発効する。

5.この改正は、2019年11月30日より発効する。

6.この改定は、2020年6月27日より発効する。

7.この改定は、2020年11月28日より発効する。

8.この改定は、2022年2月4日より発効する。

9.本会の本部は以下の定めるところに置く。

       〒231-0846神奈川県横浜市中区大和町2-34-5 中島医院内

 

 

 


神奈川ストーマ研究会 細則

 第1条(役員の選出)

役員は原則として世話人歴2期以上の世話人から選出され、世話人会の承認をえたうえで委嘱される。

2.役員の交代および候補者を推薦するにあたっては、予め事務局に申し出る。

3.役員に欠員が生じた場合は、臨時世話人会で役員を選出する。

4.名誉会員は2 期以上、4 年以上に亘って役員をつとめたもの、および1期以上、2年以上に亘って会長をつとめ

  たものの中から推挙する。特別会員は3 期以上6 年以上世話人をつとめたもの、および委員会活動、研究会・

  講習会の活動において本会に特に貢献のあったものの中から推挙する。

  原則として65 歳以上とする。

 

第2条(当番世話人の選出)

当番世話人は世話人から選出され、世話人会の承認を得たうえで会長が委嘱する。

2.当番世話人の選出は、原則として当該研究会開催年の2年前とする。

3.当番世話人の候補者を推薦するにあたっては、予め事務局に申し出る。

4.当番世話人の交代は、当該研究会開催時の世話人会までとする。

 

第3条(慶弔費)

慶弔費は本会の会計から支出する。

2.研究会会員および関係者の死亡に対して、研究会名で供花又は花輪一基(10,000円~20,000円)を贈る。

 1)研究会世話人(旧世話人で特に必要と認められる者を含む)

 2)本会の業務に貢献があったと認められる研究会の会員

 3)研究会ととくに密接な関係があったと認められる者

 4)2)3)については、事務局長が会長の承認を得るものとする。

 

第4条(委員会)

本会に以下の委員会をおく。会長は世話人会の審議に基づき、世話人の中から委員を委嘱する。委員会の委員は、医師と看護師で構成される。なお、会長が必要と認めた場合は、臨時にその他の委員会をおく。

2.ありかた委員会

  ありかた委員会は、会長の諮問または世話人会の審議に基づき会則の変更案を作成する。

  また、講習会、研究会、人事、ホームページに関することなどを検討する。

  会長・副会長・会計・数名の世話人で構成する。

3.講習会運営委員会

  講習会運営委員会は、講習会当番世話人と協同し講習会の企画・運営を行う。講習会運営委員長はカリキュラ

  ム委員・受講者選考委員・講義委員・演習委員・業者担当委員・会場委員を置くことができる。各委員のリー

  ダー・サブリーダーと数名の委員で構成する。

 

(付則) 

この細則は、2019年11月30日より施行する。

2.この改定は、2020年6月27日より施行する。

3.この改定は、2020年11月28日より施行する。